本協議会の設立趣意

本協議会の設立趣意

一般社団法人日本ファミリー
オフィス推進協議会
定款

第1章 総 則

第 1 条(名称)

 当法人は、一般社団法人日本ファミリーオフィス推進協議会と称し、英文では、Japan Family Office-associationと表示する。

第 2 条(事務所)

 1 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
 2 当法人は、社員総会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第 3 条(目的)

 当法人は、ファミリーの豊かな承継と社会の調和を通じて、持続的な経済成長と社会貢献を促進し、日本社会を活性化させることを目指し、これを実現する循環を創出し、社会全体の経済的及び文化的発展に貢献することを目的とする。

第 4 条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)資産運用及び資産管理の普及啓蒙及び学術的な研究
 (2)資産運用及び資産運用ビジネスに関する情報提供
 (3)ファミリーオフィスについての教育及び啓蒙事業並びに講演会、研修会及びセミナーの実施
 (4)書籍、電子出版物その他印刷物の企画、制作及び販売
 (5)システム(インターネット関連事業含む。)の研究・企画・開発事業
 (6)協会認定資格制度の確立
 (7)前号に附帯する一切の事業

第 5 条(公告の方法)

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

第 6 条(会員の構成)

 当法人の目的に賛同して入会した者を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

第 7 条(入会)

 社員となるには、当法人所定の様式の入会申込書により申し込み、理事の過半数の同意を得るものとする。

第 8 条(入会金、会費及び経費の負担)

 1 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 2 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

第 9 条(任意退会)

 社員は、任意にいつでも退会することができる。ただし当法人に対して、30日以上前に、当法人所定の様式の退会届を提出しなければならない。

第 10 条(除名)

 社員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき
 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

第 11 条(資格の喪失)

 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
 (1)第8条の義務を1年以上履行しなかったとき
 (2)総社員が同意したとき
 (3)死亡し、又は解散したとき

第3章 社 員 総 会

第 12 条(構成)

 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

第 13 条(開催)

 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第 14 条(招集)

 1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき、代表理事が招集する。
 2 社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに社員に対して発する。

第 15 条(議長)

 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

第 16 条(議決権)

 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第 17 条(決議)

 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

第 18 条(決議及び報告の省略)

 1 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第 19 条(議事録)

 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。

第 20 条(社員総会規則)

 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 理 事 及 び 代 表 理 事

第 21 条(役員の設置)

 1 当法人には、理事1名以上を置く。
 2 理事のうち、1名を代表理事とする。

第 22 条(役員の選任)

 1 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
 2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。

第 23 条(理事の職務及び権限)

 1 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
 2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

第 24 条(役員の任期)

 1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
 3 理事が欠けた場合又は第21条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

第 25 条(報酬等)

 理事に対し、報酬等として、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

第5章 基 金

第 26 条(基金の拠出)

 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

第 27 条(基金の募集等)

 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、当法人が別に定める基金取扱規程によるものとする。

第 28 条(基金の拠出者の権利)

 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。

第 29 条(基金の返還の手続)

 基金の返還は、社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

第6章 計 算

第 30 条(事業年度)

 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

第 31 条(事業報告及び決算)

 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、一般法人法第123条第2項に規定する計算書類を作成し、社員総会の承認を受けなければならない。

第 32 条(剰余金の不分配)

 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定 款 の 変 更 及 び 解 散 等

第 33 条(定款の変更)

 1 定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

第 34 条(解散)

 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより解散する。

第 35 条(残余財産の帰属)

 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議により決定する。

第8章 附 則

第 36 条(最初の事業年度)

 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から2025年3月末日までとする。

第 37 条(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

 設立時社員
 東京都目黒区東山一丁目6番7号フォーラム中目黒
 八木マネジメント株式会社

 設立時社員
 東京都港区赤坂九丁目7番2号ミッドタウン・イースト4階
 株式会社PrivateBANK

 設立時社員
 東京都千代田区九段南一丁目6番5号九段会館テラス
 BSPファミリーオフィス株式会社

第 38 条(法令の準拠)

 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本ファミリーオフィス推進協議会設立のため、下記設立時社員の定款作成代理人BSP司法書士法人 社員 西出雄一は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。

2024年3月11日

設立時社員 八木マネジメント株式会社
設立時社員 株式会社PrivateBANK
設立時社員 BSPファミリーオフィス株式会社

上記設立時社員の定款作成代理人
東京都千代田区九段南一丁目6番5号九段会館テラス2階
BSP司法書士法人 社員 西出雄一

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